二次相続の対策すべきはお金持ちだけ?我が家の資産で計算してみた!

相続税 老後の備え
とっこ
とっこ

相続税は、資産家の方々だけが対策すればよいことだと思っていたのですが、「二次相続」は、そうはいかないかも?今回は二次相続についてのお話です。

二次相続まで考えることが重要

二次相続とは

平成27年に税制が改正され、基礎控除額が引き下げられました。その影響だと思うのですが、ネット上で相続税対策の記事を多く見かけます。

中でも目を引くのが「二次相続」という言葉です。二次相続とは、簡単に言えば二回目の相続ということです。例えば、夫が亡くなった際に妻と子どもとで遺産を引き継ぐことが一次相続、そしてその後妻が亡くなった際に、子どもが妻(母親)の遺産を引き継ぐことが、二次相続になります。

二次相続は注意が必要

一次相続では、まず「配偶者の税額軽減」という特例があります。ちょっとややこしい計算式がありますが、要するに、引き継いだ財産が1億6千万円以下ならば、配偶者には相続税がかからないというルールです。

また遺産を引き継ぐには基礎控除というのがあり、平成27年の税制改革以降、次の計算式が控除額となっています。

遺産の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数

夫が他界したとして、一次相続では妻と子ども達で遺産を分け合いますから、法定相続人の数が多く、当然控除額が多くなります。しかし二次相続では子ども達だけで分け合うことになりますから、控除額が少なくなってしまいます。

まとめますと、

二次相続では
★配偶者の税額軽減がない
★法定相続人の数が減るので、基礎控除額が減る

この2つの理由により、一次相続よりも二次相続の方が、相続税が発生する可能性がぐんと高くなり、対策をとる必要が出てくるわけです。

そのようなわけで、ネット上で二次相続について対策を促す記事をたくさん見かけます。「我が家は大丈夫なのかな?」といろいろと記事を読んでみたのですが、「夫の遺産が〇億円の場合」など、我が家のような低収入家庭とはお金の単位からして違う話で、危機感が湧きません。そこで、試しに自分で計算してみることにしました。

我が家の二次相続は?

まず資産を調べる

資産には現金、預貯金、生命保険、土地・建物、退職金、生命保険が含まれます。

ここでの計算では、便宜上、現金は0円としておきます。また、夫も私も非正規労働者なので、将来退職金は出ません。

土地・建物(マンション)は夫と私の共有名義になっています。マンションの場合、土地は国税庁HPの「路線価」で1平方メートル当たりの価格を調べ、それにマンションの土地面積を乗じ、持ち分で割って計算するのだそうで、初めてやってみました。建物の評価額は、お役所からの「固定資産税の課税証明書」を見るとわかります。土地と建物を合算したところ、約420万円になりました。それを夫婦で等分したのが、下記の210万円です。

私が住んでいるマンションは時々中古で売りに出されることがあり、そのチラシなどを目にしますが、その売買価格と、今回計算した価格は大幅に違います。土地・建物は、実際の市場価値よりも随分低く評価されるのですね。安心しました。

 我が家の資産 妻(私)
預貯金 約1,000万 約400万
生命保険 約1,500万 約4,500万
土地・建物評価額 約210万 約210万
約2,710万 約5,110万

一次相続、二次相続と順に計算する

一次相続の計算

夫の方が年上ですし、女性の方が平均寿命が長いので、夫が先に他界することを想定して計算してみます。我が家には二人の子どもがいます。

基礎控除(3000万+600万×3人=4,800万)を夫の遺産2,710万から引きます。
2,710万-4,800万 < 0円
よって、相続税はかかりません。

夫の生命保険の受取人は私になっています。ほかは1/2を私が引き継ぎ、残りは子供たち二人が等分すると考えると、私が受け取る金額は2,105万円になります。

二次相続の計算

夫から引き継いだものを私が使わずにそのまま持っていたと仮定します。すると私が子ども達二人に残すお金は次のようになります。

2,105万+400万+4,500万+210万=7,215万

但し、生命保険については、生命保険金の非課税枠が適用されます。

生命保険金・非課税金額
500万×法定相続人の数

したがって、課税対象生命保険金は:
4,500万-500万×2人=3,500万

また、基礎控除(3,000万+600万×2人=4,200万)を全体から差し引きます。

よって課税遺産総額は:
2,105万+400万+3,500万+210万-4,200万=2,015万

これを子供二人で分けます。
2,015万÷2人=1,007.5万

よって子供一人当たりの課税相続額は:
10,075,000円となります。

これを、次の相続税の税率表に当てはめてみます。

相続税の税率

相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

うちの子の場合、上から二段目の黄色い部分に該当することが分かります。

つまり、二次相続では相続税がかかってしまうことになります!

相続税はいくらになるかというと、1人当たりの計算は:
10,075,000×15%-50万=1,011,250

なんと、1人当たり、100万円以上も払うことになるのです!

とはいえ、実際には葬儀費用も相続額から控除できますので、子供達の課税相続額はもっと少なくなります。また、私の預貯金や生命保険は、仕事を辞めたら少しずつ解約して生活費に回していく予定ですので、よっぽど私が若いうちに他界しない限り、子供達の手元にはほとんど行かないでしょう。ですので現実的に考えると、二次相続で我が子達が相続税を負担する可能性は、ぐんと低くなります。

二次相続の対策

今回計算してみて、二次相続は何億円もの財産を持つ人達だけの問題ではなく、我が家のような庶民でも、場合によっては対策を考えておく必要がある、とても身近な事柄であることが分かりました。特にお子さんが一人のご家庭は基礎控除額が少なくなりますので、注意が必要です。

計算をしてみて、もし二次相続でお子さんに相続税が発生しそうな場合は、今のうちから少しずつ生前贈与をしておくなど、対策を始めるとよいのではないでしょうか。

とっこ
とっこ

親が万一の時にお金がどうなるか考えておくのは、とても大切ですね。相続税の計算はそれほど面倒ではないですから、やってみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

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